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Q&A
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Q.親が亡くなり不動産を相続する事になったのですが、地方にある不動産です。対応してもらえるのでしょうか?

A.登記の申請は全国各地の法務局に申請しますが、法務局にオンラインで申請する事が可能ですので、もちろん対応可能でございます。地方の不動産をお持ちの場合も、お気軽にご相談ください。
 
 
 

Q.親が亡くなり名義変更をお願いしたいのですが、権利証が見つかりません。この場合はどうすれば良いでしょうか?

A.権利証は正式には「登記済証」や「登記識別情報通知」と呼ばれる書類です。  
 相続登記の場合には基本的には権利証は不要ですので、権利証が無くてもお手続が可能です。
 相続による名義変更をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
 
 
 

Q.公正証書で遺言を作ろうと考えていますが、身体が不自由で公証役場にいく事が難しいです。この場合はどうすれば良いでしょうか?

A.公証人が出張してくださるので、ご自身が公証役場に行けなくてもお手続が可能です。
 公正証書遺言は、公証人が発行するものです。基本的には遺言者が公証役場に出向いて、公証人の面前で証人2名が立ちあい作成する書類ですが、ご自身が公証役場に行けなくても公証人に出張してもらう事も可能です。
※公証役場に支払う費用として、通常の公証役場に出向く時とは別途、公証人の出張費用がかかります。
 
 
 

Q.相続放棄を考えていますが、亡くなった人が地方に住んでいました。対応してもらえるでしょうか?

A.もちろん、全国どこの相続放棄手続きでも対応させて頂きます。
 相続放棄を申請するための管轄裁判所は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。最後の住所地とは、亡くなられた方の住民票に記載されている住所となります。 
 亡くなられた方が地方でも、相続放棄の申請書類を郵送で管轄裁判所に提出いたしますので、安心してご相談ください。
 
 
 

Q.自宅のローンの返済が終わり、銀行から書類が送られてきました。ご自身で登記をするか司法書士に頼んでくださいと、送られてきた書類に記載されていましたので、依頼したいです。

A.ご依頼ありがとうございます。ご依頼者様に代わりまして、ローン返済に伴うご自宅に関する登記を申請させて頂きます。
 ローンの返済が終わると、銀行から書類一式が届きます。これは、今まで銀行がご自宅に融資をする際に「抵当権」という登記手続きを行っており、銀行へのローンの返済に伴い、その抵当権を「抹消」する登記をしてください、という意味です。
 ローン返済が終わったとはいえ、ご自宅の登記簿上は何もお手続をしないと、ローンが残ったままの登記になってしまいますので、ローン返済に伴い銀行から書類が届きましたら、お早めに司法書士に抵当権抹消登記に関するご相談をされることをお勧めします。


居川司法書士事務所

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